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スタッフブログ FUKUCHI REPORT

福地組のスタッフが住まいに関する様々な事を中心に日々の事、
業務、気がついた小さな事をご紹介します。

第回:2017.03.15[スタッフブログ]農地の転用許可申請について

こんにちは!設計部 具志堅です!
今回、農地転用についてお話をしていきたいと思います。

【農地の転用許可申請について】

皆さんお家を建てる時、登記簿で土地の地目の確認をされているでしょうか。

登記簿の地目が宅地とあれば建築可能です。しかし、畑、田、雑種地等の時は計画をしている場所の行政機関(農業委員会)との事前相談が必要になってきます。すぐに家が建てられるわけではありません。

また・・・ここに家を建てたいな!と思っていたが駄目だったということもあります。その土地や場所や状況等により、どんなに転用したくても転用ができない土地もあります。まずその土地が転用可能かどうか調べるところから始まります。

それから農地の転用許可申請の手続きが必要になってきます。

主に許可申請の内容は4条と5条に分かれます。

農地法第4条許可申請 → 農地の権利移動を伴わない場合(自分の農地を転用する場合)
農地法第5条許可申請 → 農地の権利移動を伴う転用
          (本人以外の方が農地を購入したり、借りたりして転用する場合)

申請期間も、行政機関(農業委員会)に提出し、県知事許可になるため、申請月から許可が下りるまで、最速でも2ヶ月ほどかかります。

また、農業委員会から農地転用許可を受けただけでは、法務局の登記簿の地目は変わりません。建築完了後に農業委員会で現況証明願いの手続きをして、現況証明を発行してもらいます。その後、法務局で地目変更申請をして、「農地」から「宅地」へ変更されます。

「自分の土地だから自由に使っていいのでは?」と思う気持ちはわかりますが、それが農地であった場合は、農地法とは切り離せない土地になってしまっているのです。これから建築をお考えの方にご参考になればと思います!

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